1976-05-12 第77回国会 衆議院 法務委員会 第9号
それに付きまして、裁判上注意すべき点としても矢張り吉江検事より御注意を与へて戴いたで尽されて居るとは思ひますが、今後此種の事件が公判に参りました時には、唯外形的の構成事実のみならず被告人の思想の系統及び共産主義思想に関する認識の程度竝に被告人の従来の闘争の経歴、闘争の実質的内容、殊に其背景、闘争の結果と云ふやうなものに付きまして、表面に現れた事実のみに捉はれずして、又合法運動を装うて居ります其仮面に
それに付きまして、裁判上注意すべき点としても矢張り吉江検事より御注意を与へて戴いたで尽されて居るとは思ひますが、今後此種の事件が公判に参りました時には、唯外形的の構成事実のみならず被告人の思想の系統及び共産主義思想に関する認識の程度竝に被告人の従来の闘争の経歴、闘争の実質的内容、殊に其背景、闘争の結果と云ふやうなものに付きまして、表面に現れた事実のみに捉はれずして、又合法運動を装うて居ります其仮面に
一方、右翼団体は容共勢力の増大を懸念し、これに対抗して地道な組織活動を一そう強く推進しようという気運にあるようでありますが、その運動方法は概して合法運動の線に沿っているようであります。特異的なものといたしましては、長崎県対馬島に県本部の組織と同一程度の組織を持つ朝鮮総連対馬島本部が結成されていることであります。
すなわち十九国会において恒常財産税としての富裕税を廃止して、相続税通脱の敷石に成功して以来、一群の脱税合法運動者の群れは、総合課税の累進的高率を免るるために、有価証券譲渡税を廃止して、これを有価証券取引税なる比例課税に置きかえ、無記名定期預金制度の創設によって財産の所在をくらまし、かつは預金利子に源泉選択分離課税の道を開いて、高率課税を免れ、しかも逐年その税率を低下せしめて、ついに今回預貯金利子所得免税
○政府委員(斎藤昇君) 選挙運動の手段方法を余りに制限し過ぎる結果、買収犯というような実質犯が多くなつたとは思わないかという御質問だと思いまするが、我々取締面から見まして、いつも割合の多いのは勿論買収でございまするが、併し只今御指摘になりましたその関係は全然ないかどうかとおつしやいますると、これは我々の感じでございまするが、どうしても表面的な合法運動が制限をされれば、内面に潜行して行くという傾向は、
年内に超勤を拒否する合法運動が展開されるとすれば、われわれの推定でも二十五億円の損害であります。完全実施をしてもらうために、この一万三千百円で甘んじておる専売労組の諸君が、自分たちの目的達成のためには、腹の中では実はやりたくはないが、こういう手段をとらなければ、自分たちの目的が達せられないと考えてやつておるのであります。日本の労働者のサービスをするために、アメリカから与えられた労働省であります。
遵法運動を行うということになりますれば、これは合法運動であります。法律を守るという運動であります。この運動が文字通り行われて参りますと、まず操車場が考えられます。操車場で遵法運動をそのまま実施いたしますと、今日国鉄が行つておりますところの操車の時間に比較しまして、三倍ないし四倍に達するような時間がかかるでありましよう。そしてしかも重要な操車場にはいずれも大きな停車場を持ち、本線を通しております。
○熊本委員 かくのごとき法案をもつて、しいてこれを実施せんとするがごとき行為をとるならば、それこそ将来の日本の労働運動が、ようやく正常化せんとする今日、これを逆に、この合法運動に混乱を與え、国民思想を悪化せしめ、もつて日本の経済再建に大なる害悪を流すであろうということをつけ加えまして、私は反対の意見を表示いたします。
この生活実態がないのに、こういう陳情をしたということになれば、これはあるいは合法運動を偽装しということになるのかもしれません。だからこの点が非常に大事なことなのでありまして、はたしてこういう要求が出るについての、それに相応するような生活状態にあつたかということについての調査をおやりになつたかどうか、これを伺つておきたいと思います。
○梨木委員 今御答弁でよくわかつたのでありますが、そこでこれはあとで私がこの報告書に対する意見の陳述の中でも解れるわけでありますが、この結論の中で「合法運動を偽装しているけれども、」というような批判がなされている。
まずこの調査から得ました結論といたしまして、騒擾事件の性格でありますが、今回の騒乱は、表面上反税運動、あるいは生活保護、全面就労などの経済闘争や、学校接収反対、民族教育の擁護などの教育闘争の様相を表面の口実といたしておりますが、そうして合法運動を偽装いたしておりますけれども、その集団的計画性や、集団的暴力破壊性などより見まして、暴力革命化の前哨戦としての権力闘争的色彩が濃厚であります。
「合法運動を偽装しているけれども」と、こうなつているのであります。
了解しておるからこそ合法運動が続けられておる。この法律の枠内において合法運動が続けられておる。
そうして仲裁、その仲裁案が出て、それで問題が解決されないということでは、私といえども合法運動に限界ありと言わざるを得ないではないか。そうなつたならばこれを合法運動即ち合法を看板とするところの民主的合法組合が死んでしまうから、私は限界があるというようなことは言わない。あくまでそういうふうに誤つたものを覚めさすために、やはり行動をして行かなければならない。
それは野坂さんの言う合法運動によるところの日本共産党の行き方が、人民大衆にかわいがられて、三十数名の代議士を獲得したかどうかはしりませんが、とにかくそう言われております。それでそういうような意味で、今度野坂批判というものが非常に嚴正な意味で峻烈に批判された。やはり日本であろうと、どこであろうと、革命というものはやはり武力的でなければいかぬ、暴力革命でなければいかぬ。
いろいろ申し述べて参りましたが、国鉄労組といたしましては、第一次裁定がようやく三分の一程度の履行を見ましただけで、残余は実質上放棄されたようなかつこうになつておりますところへ、第二次裁定が出されてからずでに一箇月近くなりましても、何ら固まつて参りませず、不安と申しますか、焦慮と申しますか、組合員の中には、もはや合法運動は限界に来れりと、職場の空気はきわめて険悪となつて参りまして、統制に苦慮いたしておるのが
又長官は電産争議の成行きを見た断を下すと言明しておられますけれども、併しながら電産においては、法規に明らかにないことなので、現に行い又行わんとしておることは、すべて合法運動として固く信じておるようでありますから、断圧することが目的である、即ち組合員を牢獄へ放り込むことが目的であるならば別でありますが、争議の円満解決、事態の惡化を防止する熱意がありまするならば、具体的に法規に基く理由を、こういうストライキ
もう一点は、合法運動、非合法運動の問題でありますが、公労法についてもいろいろ疑問がありましようけれども、最初の十五條あるいは十六條の態勢というものが一つの合法的な運動の方向ではないか。この法律は不変的なものでなしに輿論によつてできた法律でありますから、輿論によつて改正するという道もあるはずです。
政府が如何に強力な彈圧政策をとろうとも、輿論が如何に組合の合法運動を要望しようとも、政府がかかる方針で進む限りにおいては、食うためには、生きるためには、合法鬪争の枠を突き破つて、非合法鬪争に突き進むであろうことは火を見るよりも明らかであります。
日本の一千万の労働者が、自己の最低生活権を守るために、合法闘争を通じて闘つてすらも、政府の一方的解釈によつて何ものをも與えられないということになりまするならば、日本の労働組合運動がもし合法運動の線を一歩越えまするならば、それは当然吉田内閣の責任であり、與党の責任であると私は考えます。
この最後の仲裁委員会の決定が、当事者双方において、成規の手続をとつて、運輸大臣、大蔵大臣を経て閣議によつて決定せられまするならば、公労法が生きるのでありまするが、今日のような状態に参りまするならば、それは明らかに公労法というものをつくつて、労働者の闘争による闘争戦術の手足をもぐにひとしい結果になるのでありまして、勢い日本の労働運動というものは、合法運動から一歩も二歩も外に踏み出さざるを得ない状態に立
これは、まさに仲裁委員会の構成を政府みずからが蹂躪したものであり、この不承認の態度こそは、まさに労働者に対しては合法運動を要請しながら、政府みずからが、その合法運動を要請した陰に隠れて、自己の懐柔策を試みようとするものであると私は存ずるのでございます。(拍手)この点に関しましても、なぜ提訴しなかつたかということに対する明確な御答弁をお願いしたいのであります。
(拍手)もしこのことがなされたならば、その勢いのおもむくところは、いただいま米窪氏もおつしやつておりましたように、遂には合法運動法頼むに足らず、結局これは非合法の運動に傾く可能性が客観的に十分にあるのであります。